皆様こんにちは!マイホーム不動産の広報鈴木です。
今回は「相続税の申告はいつまで?」という疑問について、簡単にお話ししていきます。
まずは結論から。
相続税の申告は、
「相続が発生した事を知ってから10か月」
と決まっています。
そう申し上げると、お客様から細かい質問を更に頂く事もあります。
ご家族が亡くなったあと、気持ちの整理もつかないまま、いろいろな手続きに追われてしまうのが相続の現実だと思います。
私自身も早くに父を病気で亡くしましたが、本当に色々な事が大変でした。
相続については、皆様がたくさんの不安を抱えていらっしゃると思います。
10か月というのは色々な事がのしかかるこの時期のご遺族にとっては、もうあっという間の期間だと思います。
まずは基本的な申告期限を抑えて、ご遺族でしていく事の整理をしていくことが重要です。
個別の詳しいご相談は税理士の先生にして頂きたいのですが、ここで簡単によく頂く質問について、解説していきます。
それではいきましょう!
相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と決められている、と先に申し上げました。
たとえば、お父様が1月15日に亡くなられた場合、申告の締切は11月15日になります。
相続税は、「申告と納税の期限が同じ(10か月以内)」です。
つまり税務署に書類を出すだけでなく、税金の支払いもこの10か月以内に済ませる必要があります。
ご遺族の辛いお気持ちを考えると、とても厳しいと感じてしまうのですが、シビアに刻々と期限が近づいてきてしまいます。
もし期限までに申告や納税ができなかった場合は、相続放棄も原則難しくなってしまいます。
また、以下のようなペナルティが発生する可能性があります。
こうした負担を防ぐためにも、早めに準備を進めることが大切です。
しかし相続は、どうしても複雑な案件も多いのが事実ですね。
そのため相続人での話し合いがまとまらず、持分決定が長引いてしまうケースも珍しくありません。
その場合は持分の決定ができない旨の届け出をしておきましょう。
これを未分割申告と言いますが、軽減措置や特例が使えなくなるなどのデメリットもありますので、
やはり一番良いのは、早めに分割協議を終わらせて申告と納税を終わらせてしまう事ですね。
未分割申告をした場合のデメリットには、主に次のようなものがあります。
■配偶者の税額軽減が適用できない
■小規模宅地等の特例で宅地の評価減ができない
■農地等の納税猶予が適用できない
■非上場株式等の納税猶予・免除が適用できない
■相続した財産で物納することができない
長くなりますので、このお話しはこの辺りまでにいたします。
相続税は、全ての人にかかるわけではありません。
相続税には基礎控除という割引制度があるので、一定の金額までは税金がかかりません。
「相続税がかかるのかかからないのか」の簡単な解説は、下記の記事をご覧ください。
さて、今回は相続税の申告も納税も、亡くなった日の翌日から10か月以内に行う必要があるというお話しをいたしました。
申告と同時に、納税も済ませなければならないため、早めに専門家(税理士など)に相談するのがおすすめです。
どうしたら良いのか全くわからない場合は、国税庁に問合せをしてみましょう。
相続財産に不動産が含まれている場合には、不動産売買の会社に早めに相談を始めましょう。
八王子市をはじめとする東京都の不動産や、相模原市など八王子市近くの不動産相続でしたら、ぜひマイホーム不動産にお声がけください。
思わぬトラブルや税金のペナルティを防ぐためにも、計画的に動きましょう。
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