皆様こんにちは!マイホーム不動産の広報担当鈴木です。
今日は「不動産購入時の消費税」について、簡単にお話ししていきたいと思います!
取引価格が大きい不動産商品は、消費税の影響も大きいので知っておくと良いですね。
それではいきましょう!
*ちなみに不動産を売却の時には、個人の方は消費税を払う必要はありません。
もうこれはとてもシンプルですね!
土地は不動産の代表とも言える対象物です。
動かない、消費されないもの(減らない・劣化しない)ものですから、
ズバリ消費税はかかりません。
売主様が業者さんでも、個人の方でも同じです。
土地には消費税は一切かかりません。
建物は基本的に「消費物」ですから、消費税がかかります。
しかしこれも、売主が消費税の課税業者だった場合に限られます。
つまり、個人の売主様から戸建やマンションを買う場合は、消費税はかかりません。
例えば次のような場合に、建物だけに消費税がかかります。
●ハウスメーカーで新築戸建を建てた
●新築戸建を買った
●業者がリフォーム再販している中古戸建を買った
この様な場合には、消費税がかかります。
しかし中古戸建や新築戸建は価格にもともと含まれて表示されていますから、
買主様が消費税を気にする機会はそうそうありません。
この中で消費税が特に重く感じるのは、ハウスメーカーで注文建築をした時です。
先に入手する土地には、消費税がかかりませんから、ハウスメーカーの契約書や見積書に載っている消費税を目にすると、「すごい税金を取られているな感」がするかと思います。
消費税が10%に上がる時には、不動産の駆け込み購入の方も多くいらっしゃいました。
さてマイホーム不動産でも、一応基本的な仲介手数料を頂いております。
(*購入の方には仲介手数料をサービスしてしまう事もありますし、売却の方には他の諸経費をサービスする事も。)
この仲介手数料には、全て消費税がかかります。
仲介手数料は、消費物という解釈なんですね。
さて、とても簡単に解説してみましたが、いかがでしたでしょうか?
この記事が皆様のお役に立てたら嬉しく思います。
八王子市周辺で不動産を売りたい方、お探しの方は、ぜひお気軽にお声がけください。
(マイホーム不動産では率直なアドバイスを心がけており、八王子市周辺で「新築戸建」「売地」「中古戸建」「中古マンション」を購入希望の方、「土地の売却」「戸建売却」「マンション売却」希望の方は、個別相談もお受けしております。)
それではまた!
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