皆様こんにちは!マイホーム不動産の広報担当鈴木でございます。
さて今回のお話しはご実家など不動産相続が発生した方に向けての、注意喚起の内容となっています。
もし相続した不動産があるなら、ぜひしっかりとお読みになる様、おすすめいたします。
それではいきましょう!
今日のお話の結論から簡単に言うと、
「これからは相続発生から3年以内に相続登記をしないと、罰金になるかも」
というシンプルなお話しなんです。
でも一般の方にとって「登記?なにそれ?」とわかりにくい方も多いかと思います。
そんな疑問がわいた方は、こちらのショート動画をご覧ください。1分で解決します!↓
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「不動産の登記」というのは、「不動産の登録データ」の事なんです。
相続が発生した後に親御さんが持っている不動産の登録データをお子様に変更しないと、リアルで誰が不動産を持っているのかがわからなくなってしまいます。
そうするとその土地に対する責任や権利が誰にあるかがわからなくなってしまう為、周囲の人が困ってしまったり、空家の行政指導の宛先が誰なのか、わからなくなってしまいますね。
ですので相続が発生したら、相続人は不動産のデータを、持分などを含めて法務局に届け出て名義変更しなければいけません。
例えばBさんという方が所有していた不動産データがあるとしたら、Bさんが亡くなった後に「子供3人で3分の1ずつ相続しました」の様に変更する事が必要になる訳です。
これが「相続登記」です。
しかし今までは、この相続登記の義務を怠っても、罰則の様なものはほとんどありませんでした。
なので平気で放置する人もたくさん居て、罰則もないですし特に困らないので、あまりよく知らないまま過ごしてしまう事も多かったのでしょうね。
Bさんはもう亡くなっているのに、相続税の徴収を恐れた子供たちが相続登記をしていなかったり、そんな義務があることもつゆ知らず、放置されたまま、という事も多かったのです。
しかしそれをそのまま放置してしまうと、不動産登記として登録されているデータがぐちゃぐちゃになってしまいかねないですから、だんだんと「義務化」されていく方向となったのでしょう。
確かに罰金が発生するともなれば、相続人の皆様の重い腰も上がるかもしれません。
長年放置されてきた「空家問題」も、段々と行政が解決する方向に動いてきました。
そんな空家問題を解決しようとした場合に不動産の相続登記ができていないと、行政が持ち主の特定をする作業の分、時間も手間もかかってしまいます。
そんな背景があるので、相続登記の義務化は仕方がないと考えざるを得ません。
そして2024年4月1日以降には、「相続を知った時から3年以内の登記」が義務付けられ、「相続登記をしないと10万円以下の過料が科せられる事になった」という訳です。
過料というのは、わかりやすく言うと罰金の事ですね。
もちろん全ての相続登記をしていない人が、急に「ハイっ!罰金です!!」とされてしまう可能性は、非常に低いと考えます。
その事に使う労力と過料の金額のバランスが、まだまだ及び腰だと思われる金額だからです。
が、「相続人の皆様の動き方によっては、お金を払う事になりかねない」と公に決まったというのはとても大きな変化です。
更に改正がすすんで今後も金額が上がる可能性もありますから、早めの段階で知っておくと良いでしょう。
いかがでしょうか、「不動産の相続登記とは何か?」「相続登記をしないと何がおこるのか?」
のおおまかな内容が、おわかりになったかと思います。
それではこの内容を、もう少し深堀りして見ていきましょう!
さてまずは、とても多いと思われる「今まで相続登記を放置してしまっていた!」という方のケースです。
この場合も「時効だから良いですよ~」とはならず、「ちゃんとやってくださいね!」と厳しく見られてしまう様なので、注意が必要です。
ちなみにこの場合は、「2024年4月1日前に相続発生を知っている」というケースのお話です。
このケースの場合、「相続を知ってから3年以内」というくくりで見ると、下手したら「もう既に3年過ぎてる・・・」というケースも出てきてしまいますよね。
なのでこの場合は、「2024年4月1日から3年以内に相続登記をする」という事になった様です。
もしまだ相続登記をしていない土地や空家がある方は、ぜひ早めに相続登記をしましょう!
もし相続した不動産を売却しよう、となった場合でも、必ず相続登記は必要になります。
「売る」という行為は金銭を受け取るというメリットが売主様側に発生しますから、売主様側の身分証明と合わせて不動産登記の情報がちゃんとしたものかどうか、という点も非常に重要だからです。
例えば皆様が不動産を購入しようとして、その不動産の持ち主が鈴木○○男という人の名前で登記されているのに、本当の持ち主は佐藤○○子さんですよ、と言われて契約書に書かれても、安心して購入する事はできないですよね。
こんな風にご実家などを売却をする時も、不動産の相続登記はとても大事なものなんです。
「相続登記して売却したら、相続税がどうなるのか心配」
「相続した物件をいずれは売りたいが、賃貸にした方が良いのか売った方が良いのか、メリットデメリットが知りたい」
など東京都でお困りの方は、マイホーム不動産に一度お声がけ頂けたらと思います。
*名前を名乗らず、横柄な態度でお問い合わせをされる方もたまにいらっしゃるのですが、他の善良なお客様へのサービスに支障をきたす恐れがあります為、弊社ではご相談なども全てお断りしております。予めご了承くださいませ。
しかし相続というのは、想像以上に複雑なケースも多いものです。
もし本人が不動産を相続したなんていうことを知らずにいたとしたら、相続登記の義務は発生しない事になりますね。
また相続する人たちが多ければ多いほど、相続で揉める事が多いです。
相続人の方達でもめている場合は、相続後の持ち分がなかなか決まらないという事が多いです。
そうすると、困ってしまうのが「相続登記ができない!」ということです。
その場合はちゃんとした救済措置があり、きちんと相続を開始したことだけ申し出れば、相続登記の義務を果たしたことになります。
「相続人申告登記の申出」という制度ですね。
ただし注意するべきは、「相続登記がちゃんと完了した訳ではない」ということです。
この場合は相続後の持ち分が決まっていなかったり相続人が見つからない事が多く、「とりあえずわざと放置している訳ではないけど、すぐに相続登記ができません。」と身の潔白を証明する様な制度です。
なので持分などを保証されるものではなく、相続登記も完了していない宙ぶらりんの状態には変わりありません。
でも義務を果たしたことにはなりますね。
なのでもし相続でご兄弟間で揉めている方や、相続人全員と連絡が取れなくて困っている方なども、
この申し出をするのがおすすめです。
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マイホーム不動産では、相続の案件にも詳しく相場感も優れていて売り方も最善を知っているプロ中のプロである代表が、ワンストップで売却の査定から契約・お引渡しまでを一貫して行います。
またWINWINを繋げるお取引を目指している為、最初にうまい事を言って高預かりをして、お客様が後に困る様なスタイルも嫌っております。
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弊社も買い取りをしておりますが、それ以上に代表の人脈を生かして、「マイホーム不動産以上に良い条件で他にないかどうか」なども模索します。
売主様には、最終的な手残り金額やご希望なども踏まえて、「買取が良いのか・媒介が良いのか」を考えて頂きます。
色々とお力になれると思いますので、ぜひマイホーム不動産に一度ご相談になってみてください。
それではまた!
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