皆様こんにちは!マイホーム不動産の広報鈴木です。
今日は、少し聞きなれない言葉「表題登記」について簡単に解説していきます。
今回のお話は特に「新築戸建を購入される方」や、「注文住宅を建築される方」に知っておいてほしいですね。
それではいきましょう!
「生まれたての・・・」で始まるとつい「ひよこ?」と考えてしまいがちですが、今回のお話しでは建物のことを指しております。
表題登記を簡単に言うと、生まれたての赤ちゃんに名前をつけるようなものと言えます。
別の記事で「不動産の登記」について簡単にお話ししていますが、「表題登記」というのは建物に番号を割り振る登記になるんですね。
例えば「1111-1という地番の土地」に建物を新しく建てた場合、その建物を識別するために、建物に「家屋番号」というものを付けます。
それが今回お話ししている「表題登記」というものになります。
この表題登記により、新しく建築された建物に「家屋番号」というものが付けられて、その建物の権利などを確認するために登記されます。
なぜそんなことをわざわざするのかと言うと、同じ地番の土地の上に、いくつか建物が建っている場合もあるからです。
通常の不動産売買だと土地と建物を同時に取引をしたりしますが、例えば相続などで土地は長女のAさんに、母屋の建物は長男のBさんに、離れの建物は次女のCさんに、という相続の仕方をする場合もあったりするんですね。
「そんなややこしい分け方はやめて・・・。」
と相続する側だと思ってしまったりもしますが、そこは親御さん側が決める事なので、そういう事も一応、ないこともないわけなんですね。
またご実家の土地の中に、お子様のご家族が「敷地内同居」というかたちで新居を建築されるケースもありますね。
こんなケースの為に新築時は建物に家屋番号を付け、相続や住宅ローンの借り入れ、不動産の売買の時に判別できるようにするための番号を割り振るのが、表題登記なんですね。
今回お話しした表題登記は、例えば新築戸建を購入された方には、特に知っておいていただきたい用語です。
というのは、不動産の契約で解約などの項目に「履行の着手」という文章がほとんどの場合に入るのですが「表題登記が申請され、建物の謄本に買主様のお名前が所有者として入る」と、この「履行の着手にあたる」とされる場合が多いからです。
今回の表題登記は、「建物が新しく建築されたら」という前提がまずあるのですが、俗に「建売」と呼ばれる新築戸建は、物件の引き渡し前に買主様の名前で表題登記の申請をかけるのが通常の流れです。
現金で購入される場合は、引き渡しを受けてから1か月以内に申請すれば良いのですが、住宅ローンで新築戸建を購入する場合は、ほとんどのケースで表題登記が完了していないと住宅ローンの契約ができない為、引き渡し日前に表題登記を行う必要があるんですね。
なのでほとんどの場合は新築戸建の契約後、建物ができて引き渡しの少し前に、表示登記の申請を行います。(住宅ローンの確定後が多いです。)
そして申請して表題登記完了後は、引き渡し前ではありますが、もう建物は登記上は買主様のお名前になっています。
なぜこの表題登記が契約上の「履行の着手」にあたるのかというと、表題登記が完了して買主様が所有者になった時点で、登記上は「生まれたての新築戸建」ではなくなるからなんですね。
ちなみに契約書上の「履行の着手」は、売主側が業者さんの場合「買主様のために、個別・特別に何かをした場合」という風に解釈されるのが一般的とされるケースが多い様です。(*もちろん絶対ではなく、ケースによります。)
通常の土地付き建物(新築戸建)の契約だと、「履行に着手」するまでは、お互いに「手付金を放棄すれば解約が可能」となっていることが多く、「履行の着手」以降は違約金が発生する、というのが大きな違いとなります。
この様な解約はケースとしては非常に珍しい事ではありますが、知っておくと良いですね。
注文建築の場合は、どこからが「履行の着手」になるのか?気になる方はハウスメーカーに確認をされるといいかもしれません。
いかがでしたでしょうか、最後は少しわかりにくいところがあったかもしれません。
普通にマイホームにお住まいになる分には、あまり使う事はない事ではあります。
もしご質問等がございましたら、ぜひマイホーム不動産にご相談ください。
この記事が皆様のお役に立てたら、本当に嬉しく思います!
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