「相続財産の分け方」で一番多いパターンを、シンプルに解説! - 【八王子市周辺エリアの不動産売却】マイホーム不動産株式会社

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不動産コラム

「相続財産の分け方」で一番多いパターンを、シンプルに解説!

皆様こんにちは!マイホーム不動産の鈴木です。

今日は、

「相続人はどうやって決まるのか?」

をシンプルに解説していきたいと思います。

あまりに色々な事例をご紹介すると長くなりややこしいので、

一番多いパターンをシンプルに、お話ししていきます。

いわゆる核家族で、ご両親と子供さんというご家族の方はこれに当てはまりますので、ぜひご参考に。

それでは行きましょう!

お父さん+お母さん+子供の場合の相続は?

さて一番多いご家族のパターンは、ご両親と子供さんがいらっしゃる場合だと思います。

お父様とお母様、そこにお子様が1人~いらっしゃる場合ですね。

この場合に例えばご両親のどちらかが亡くなった場合は、全ての財産を配偶者とご家族で分けることになります。

法廷相続と言って、法律で決められている相続配分が基本となりますので、

特に遺書などが無い場合は、基本的に法廷相続人に下記の様に分けていく形になります。

配偶者→半分

子供→半分を頭数で割る

というようになりますね。

例えば6,000万円の相続財産があり、特に遺書等が無かった場合には下記イラストの様になります。

奥様とお子様がお一人、というご家族構成の場合
お母様とお子様二人がいらっしゃるご家庭の場合
お母様とお子様が3人というご家族構成の場合

今日はとてもシンプルに、一番多いパターンの相続の分け方について解説してみました。

この記事が皆様のお役に立てたら、本当に嬉しく思います!

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それではまた!

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