皆様こんにちは!マイホーム不動産の鈴木です。
今日は、
「相続人はどうやって決まるのか?」
をシンプルに解説していきたいと思います。
あまりに色々な事例をご紹介すると長くなりややこしいので、
一番多いパターンをシンプルに、お話ししていきます。
いわゆる核家族で、ご両親と子供さんというご家族の方はこれに当てはまりますので、ぜひご参考に。
それでは行きましょう!
さて一番多いご家族のパターンは、ご両親と子供さんがいらっしゃる場合だと思います。
お父様とお母様、そこにお子様が1人~いらっしゃる場合ですね。
この場合に例えばご両親のどちらかが亡くなった場合は、全ての財産を配偶者とご家族で分けることになります。
法廷相続と言って、法律で決められている相続配分が基本となりますので、
特に遺書などが無い場合は、基本的に法廷相続人に下記の様に分けていく形になります。
配偶者→半分
子供→半分を頭数で割る
というようになりますね。
例えば6,000万円の相続財産があり、特に遺書等が無かった場合には下記イラストの様になります。
今日はとてもシンプルに、一番多いパターンの相続の分け方について解説してみました。
この記事が皆様のお役に立てたら、本当に嬉しく思います!
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